ウェブアクセシビリティ義務化で抑えておくべきポイントのまとめ
ウェブアクセシビリティとは、インターネット上の情報やサービスを利用する方に対して、障がいの有無にかかわらず、すべての人が不便なく利用できるようにすることです。
ウェブアクセシビリティは、障害者差別解消法の流れとして、2024年4月1日から国や地方公共団体、民間事業者などに義務化されるようになります。
義務化に違反した場合は、罰則が科せられる可能性があるとの話も耳にすることがありますので、この記事では、その点もまとめています。
ウェブアクセシビリティの義務化に向けての取り組み
ウェブアクセシビリティの義務化は、障がい者だけでなく、高齢者の方や子ども、海外の方など、さまざまな利用者に対応することが求められているので、対応をしっかりとすることで、多くのユーザーが恩恵を受けることが出来ます。ウェブアクセシビリティの高いサイトを目指すことで、SEO対策(検索エンジンへの最適化)にもつながり、何よりも掲載した情報がわかりやすく整理され、ページ内での操作がしやすくなることに繋がる利点があります。
そのため、ウェブサイトの制作に関わる仕事をしている方は、ウェブアクセシビリティの義務化に向けて、ウェブアクセシビリティの基準やガイドラインを理解しておく必要があります。具体的な取り組みとしては、ウェブアクセシビリティのチェックを行うなどして、ページ改善の対応準備を進める必要がありますが、そうした取組みには専門的な知識が必要な部分もあります。
ウェブアクセシビリティへ対応することで、ウェブページの利便性が向上する効果が見込めますので、義務化に合わせて、しっかりと取り組みをしておくことが大事です。
アクセシビリティ対応は義務なのか?
アクセシビリティ対応は義務なのか気になる方も多いと思いますが、現時点では、2024年4月1日より改正される障害者差別解消法がサイトの制作にどの位影響を及ぼすのか判断が難しい部分があります。
障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されましたが、そのポイントとなるキーワードとして「合理的配慮」があります。
合理的配慮とは、障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があるので、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で、事業者は対応を務めることが求められています。
障害者差別解消法の改正法により、行政機関等にのみ義務化されていた合理的配慮の提供が、民間企業にも提供する法的義務を負うことにはなっています。しかしながら、現時点では、これに違反した場合の罰則規定は設けられていません。
上記について、注意すべき点は、合理的配慮を提供しないことによる罰則はありませんが、行政機関等から合理的配慮の提供をしていないことが指摘された場合、報告する義務があり、虚偽の報告や報告をしなかった場合には、罰則があります。(二十万円以下の過料)
今後、どのようにアクセシビリティ対応が求められるか判断が難しい部分がありますが、企業においても合理的配慮義務が求められることになります。
ウェブアクセシビリティの基準やガイドライン
ウェブアクセシビリティ対応を行うための指標となるのが、ウェブアクセシビリティのガイドラインです。その中でも見ておくべき資料が、デジタル庁が公開しているウェブアクセシビリティ導入ガイドブックです。
https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook/
50ページほどの資料で、ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック(PDF版)として配布されていますので、確認しておくことをお勧めします。
ウェブアクセシビリティの基礎から、ウェブアクセシビリティで達成すべきこと、ウェブアクセシビリティの実践プロセスなどがまとめられています。
ウェブアクセシビリティ対応として標準的に使われているガイドラインには、WCAGと、その一致規格の JIS規格があります。
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)は、W3C(WorldWideWebConsortium)という団体が作成しているガイドラインです。
知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢の 4つの原則と、ウェブアクセシビリティを向上させるための目標として 12のガイドラインで構成されています。
その一致規格のJIS規格は、JIS X 8341-3:2016と呼ばれ、正式名称は、「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第 3部:ウェブコンテンツ」となります。日本語固有の課題を解消するための要件が盛り込まれています。
そうしたガイドラインを確認しながら、対応準備を進めてゆく必要があります。