「●●調べ 第1位」って信頼できるの?
世の中には数多くのランキングNo.1の商品があります。例えば人気No.1とか、売上No.1とか。例えば「楽天デイリーランキング ●●部門第1位」とか「アットコスメランキング ●●部門 第1位」とか媒体での売上や口コミ評価から算出される第1位。また「オリコン満足度調査第1位」のように、リサーチに基づく第1位というのもあります。
欲しいカテゴリが決まっているのに、何を買っていいかわからない場合、こういった「No.1」の表記にそそられることはありませんか?
私の場合も人気No.1だったりすると、他の人も評価しているから、ある程度は間違いないだろうと勝手に安心だと判断して購入してしまうこともあります。
楽天やアットコスメのようなものですと、媒体を持ってますので、その中での評価軸で算出されます。
またリサーチに基づく第1位ですと、ある程度の母数をリサーチパネルから引っ張ってきて、リサーチを行います。
その上で、ある質問事項で1位を取ったものが第1位として世に出ていくのです。
ではこれらは信頼してよいのか?結論から申し上げますと信頼してよいと思います。
というのも、上記ランキングが嘘、偽りのランキング結果だった場合、広告主のメーカーはもとより、媒体社(運営会社)やリサーチ会社の信頼を一気に落としかねない事態になります。
その為、運営会社側もリスクを背負っている以上は、ある程度信頼してよいかと思います。
まだまだ課題が残る「No.1調査」
とはいえ、知らない化粧品、サプリメント、エステサロンが●●調べ第1位と広告で●●部門第1位(ないし2位)と打ち出していることをよく目にします。
知名度の高い、商材やお店なら、「あ~、ここが1位なのね!」と納得するかもしれませんが、「この商品知らないぞ。」「初めて知ったお店だけど、1位なら安心かな?」
と俗にいう、ランキングにおいては怪しい商材、お店も一定数あるのも事実です。
実際に某エステサロンが実際の調査では1位でなかったにも関わらず、広告で1位と謳ってしまったことで、問題になってしまい、
当事者となるお店、市場調査に対する信頼を損ねてしまいました。
実際に2022年1月に一般財団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)は
「非公正な『No.1 調査』への抗議状」を出しています。
市場調査会社にアンケート等を依頼し、「No.1」と表示するためにはどのようなアンケートにすればよいかといったように、
「結論先にありき」で「調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な調査」が行われている点についてまだまだ課題の残るテーマのようです。
公正取引委員会が求める適正なNo.1表示のための要件
公正取引委員会では、消費者モニターを活用したNo.1表示に関する実態調査結果を公表し、「商品等の内容の優良性や取引条件の有利性を表すNo.1表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、景品表示法上問題となる」とし、適正なNo.1表示のための要件として、下記①②の両方を満たす必要があるとしました。
①No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること
②調査結果の正確かつ適正な引用
また、No.1表示のありようについては、以下の(1)~(4)の観点において、それぞれ望ましい表示例を掲げております。
(1)商品等の範囲:No.1表示の対象となる商品等の範囲を明瞭に表示すること
(2)地域的範囲:調査対象となった地域を都道府県、市区町村などの行政に基づいて明瞭に表示すること
(3)調査期間・時点:調査対象となった期間・時点を明瞭に表示すること
(4)根拠となる調査の出典を具体的かつ明瞭に表示すること
この点ではNo.1の商品はどのプロダクト(サービス)で調査対象のエリア(全国か、限られたエリアなのか)、調査期間、出典元を明瞭に表示することが求められます。
当社でも過去にこの「No.1」調査を行ったことがありますが、この要件はすべて満たしております。
ただし、公平かつ公正な調査を行うため、必ずしも1位、ないしご希望の順位になるとは確証できません。
ただ、弊社クライアントでこの「No.1」調査を実施される企業様はある程度の規模間の企業様のため、上記をご理解の上、ご実施した頂いた次第です。
デリケートなテーマの調査のため、弊社側でも実施の場合は慎重にお受けしております。